福岡の弁護士による交通事故相談室
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交通事故問題でお悩みの方へ

治療中でお悩みの方へ

1.事故当初
疑問イメージ

 まずは、医師の指示に従い、治療に専念をしてください。
 この段階で問題になるのは、そもそも誰が治療費を支払ってくれるの?という点です。通常は、加害者が加入している任意保険会社です。しかし、加害者が任意保険に未加入(無保険)の場合や、被害者の方にもかなりの過失がある場合は、加害者側の保険会社(任意保険会社)が治療費を支払ってくれないこともあります。

 その場合は、被害者側が加入している任意保険に付帯されている人身傷害保険や、加害者側の自賠責保険に直接請求しなければならないこともあります。また、業務中、通勤中の事故であれば労災保険を利用して治療する方法もあります。

 この段階で、治療費の負担先でお悩みの方がいらっしゃれば、是非ご相談ください。

 保険会社出身の弁護士が、様々な角度からアドバイスをさせていただきます。
 また、事故当初で治療を始めたばかりの方は、この段階で交通事故に詳しい弁護士に相談することは、非常に有益だと思います。今後、治療を受けるにあたっての心構えなど、様々な角度からアドバイスをすることが可能です。

 実際に、交通事故の治療でご自身の健康保険を使うべきか、整骨院で治療をすべきかなど、想定される過失割合や治療の長さ、被害者の方が加入されている任意保険の種類を考慮して、様々な角度からアドバイスをさせていただきます。

2.治療中
相談イメージ

 この段階も、医師の指示に従い治療に専念してください。
 この段階で問題になるのは、保険会社からの打ち切り打診です。保険会社の担当者から、「事故から○ヵ月経過しましたので、治療費の支払いをそろそろ打ち切ります。」と言われ、心配になる方がいらっしゃいます。

 まず、そもそも、治療の終了・中止時期を決めるのは、保険会社の担当者ではなく、受傷の程度や部位、治療状況、治療期間、自覚症状などを考慮して、医学的判断に基づき、医師が患者さんと相談して決めるものです。医師が、まだ治療が必要と判断しているにもかかわらず、保険会社の都合で、治療の終了・中止を決めるべきではありません。

 ただ、実際には、保険会社が強引に治療費の支払いを打ち切ることはあります。その場合は、健康保険などに切り替えて、とりあえず、自費で治療を継続することになります。立て替えた治療費は、最終的な示談の段階で相手保険会社に請求します。もっとも、相手保険会社がその治療費の負担を争い、示談が決裂すれば裁判などで決着をつけることになります。この場合、示談や裁判などの結果によっては、立て替えた治療費が一部回収できないという事態も想定されます。

 ですので、保険会社の担当者から打ち切りの打診をされた場合は、その段階で一度ご相談ください。事故の大きさや怪我の程度・部位、治療状況、治療期間や自覚症状等を踏まえて、適切なアドバイスをさせて頂きます。

3.症状固定時期
事務イメージ

 いよいよ治療の最終段階です。すなわち、これ以上治療を継続しても改善が期待できない状態(症状固定)になると、後遺障害の申請を模索する時期になります。この症状固定時期は、原則として医師がその医学的判断に基づいて決めますが、その時期が保険会社との間で争点になった場合は、最終的に、裁判所が、証拠に基づき認定することになります。

 症状固定段階では、医師に後遺障害診断書を作成してもらうことになります。後遺障害の等級認定は、治療経過毎の診断書、後遺障害診断書、XP・MRI等の画像、神経学的検査などから判断なされます。この場合、後遺障害の認定に必要な検査(画像検査、神経学的検査など)が行われていない場合、後遺障害等級を認定する判断材料がないということで、適切妥当な後遺障害等級が認定されない可能性がでてきます。そのため、事故当初や治療中に、十分な検査を受けることが重要となります。また、その結果を十分に後遺障害診断書に反映してもらうことも大事です。

 ですので、そろそろ症状固定時期が近づいてきた場合は、その段階で一度ご相談ください。怪我の部位・程度、治療状況等を踏まえて、後遺障害等級の認定を受ける上で、何がポイントか、何が重要かなど、様々な観点からアドバイスをさせて頂きます。