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交通事故の解決事例

車両保険の保険金請求訴訟で原告の偶然性を立証した事案

事故時診断:受傷
後遺障害:認定なし

30歳男性が自損事故で車が大破し、本人も受傷しました。
しかし、保険会社は故意免責を主張して車両保険、人身傷害保険、搭乗者傷害保険などの保険金の支払いを拒みました。
当事務所が受任して訴訟を提起し、本人尋問後の裁判所和解案で請求額(遅延損害金除く)の満額の認定となりました。

弁護士からのコメント

車両保険の保険金請求訴訟で故意免責(偶然性)が争点になっている場合、まず大事な点は、事故(事件)の客観的状況です。
その他に、保険金請求者の事故前後の行動や経済状況のほか保険契約の付保状況が重要になります
特に、本件では、保険契約の付保状況について、私は(山口弁護士)が実際保険会社勤務時代の経験を活かして、保険契約締結の実情や実務慣行を意識した詳細な立証を行いました
具体的には、実務で車両保険の保険金額を定める際、各保険会社共通の自動車保険車両標準価格表(通称:車価表)を使います。
この車価表に定めてある車両金額は幅があるもので、この幅の中のどの金額で車両保険金額を定めたかについては、保険付保状況の一つのポイントになります。
このような保険契約締結の実情を意識して主張を組み立てるというのは当事務所の強みです。

最終更新日:2014年6月20日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。