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交通事故の解決事例

加害者の親族の任意保険会社に対して民事訴訟を提起し、賠償を得られた事案

事故時診断:脳外傷(高次脳機能障害)
後遺障害:7級

相談者のご子息が事故に遭われ、高次脳機能障害が残存しました。加害者が自賠責保険に未加入であったことから、相談者の人身傷害保険を利用し、治療費、慰謝料、後遺障害逸失利益等を人身傷害保険の支払基準に従い受領するタイミングで、ご子息の将来のこともお考えになり、相当な賠償がなされているのか等に疑問を持ち、ご相談をいただきました。
 当方で関係資料を取り付け調査したところ、加害者の親族の任意保険が一部利用できることが判明したため、医療記録等を精査し、相当な賠償金と人傷保険金の差額を民事裁判で請求することとしました。
 その結果、人傷保険金・約4300万円を除き、遅延損害金等を含め約1700万円の賠償を得ることができました。

(裁判所認定額)

見守看護費用:150万円

後遺障害逸失利益:3600万円

後遺障害慰謝料:1000万円

弁護士からのコメント

1 本件は、相談者がテレビでコマーシャルをしている法律事務所に相談したものの、加害者が自賠責保険に未加入であったとの理由から、継続相談できなかった事案です。
当事務所としては、保険等の知識を活かし、被害者に相当な賠償が得られるような弁護活動を行うこととしました。
加害者が自賠責保険に未加入の場合で任意保険(対人賠償)のみ付保されている場合には、任意保険の約款上、加害者自身が自賠責保険金相当額を負担することになりますが、この場合には、加害者の資力(賠償金を支払えるか)が問題となります。そこで、当方の保険会社(人身傷害)と連携し、共同で、加害者と加害者の任意保険会社を提訴することとしました。方針としては、①加害者側の任意保険会社から被害者に賠償金を支払う、②加害者と加害者の任意保険会社が当方の保険会社(人身傷害)に求償債務を支払う、という内容での訴訟上の和解をすべく、手続きをすすめることとしました。
その結果、当方の方針のとおり裁判上で和解が成立しました。
被害者としては、加害者の自賠責保険未加入の影響を受けることなく、裁判基準額の満額の支払を受けることができました。
保険契約についての知識や保険会社との交渉力を活かすことで相当な解決となったと自負しております。

ご相談者の声

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ご相談者の声
  • 裁判の経過も都度文書による報告があり、不明な点は問い合わせると丁寧に説明してもらえ安心した。
最終更新日:2016年10月27日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。