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適切な追加検査を行い異議申立が認められた事案

適切な追加検査を行い異議申立が認められた事案

事故時診断:左第5趾(機能障害)、醜状痕(左下肢手術跡)
後遺障害:14級

治療終了後、後遺障害について、相手方保険会社の事前認定手続きを行ったものの、非該当という結果を受け、当事務所にご相談いただきました。
当事務所で、残存している症状をヒアリングするとともに、診断書、カルテ、後遺障害診断書、事前認定の結果票を精査したところ、当初作成されている後遺障害診断書には、後遺症が残存しているにも関わらず、左第5趾(機能障害)、左下肢手術痕(醜状痕)の記載がなく、また、腓骨神経麻痺についての検査も実施されていなかったことから、これらの追記と追加検査を行い、その結果を基に弁護士意見書を付して異議申立てを行ったところ、適正な等級が認定されました。

逸失利益・後遺障害慰謝料 解決額:200万円

弁護士からのコメント

事前認定手続は、例えば、失明や上肢の切断等であれば、適正な等級が認定されますが、本件のように、残存する症状が多数の部位にわたり、特別な検査が必要である場合には、適正な等級が認定されないことがあります。
事前認定の結果が、実情(残存した症状)を反映していないこともありますので、このような場合には、交通事故専門の弁護士に相談するほうがベターであるといえます。
本件では、示談をする直前に、被害者のご家族からご連絡いただき、必要な検査等を行った結果、実情を反映する適正な賠償が得られました。